外国人技能実習制度は、日本で培われた技能・技術・知識を開発途上国出身の技能実習生に伝え、母国の発展に役立ててもらうことを目的とした国際協力制度です。実習生は企業等で最長5年間、雇用契約のもとで技能を学び、技能実習計画に基づいて実習します。労働力確保ではなく「人づくり」を重視しています。
技能実習生の受け入れ方法には「企業単独型」と「団体監理型」の2つがありますが、日本ではほとんどが団体監理型を利用しています。
企業単独型
日本企業が海外の現地法人や取引先企業の職員を受け入れて、自社単独で実習を実施する方式です。海外に拠点や取引先があり、一定の経営規模と国際取引実績が求められるため大企業向けです。
団体監理型
事業協同組合や商工会などの監理団体が技能実習生を受け入れ、その傘下の企業で実習を行う方式です。監理団体が行政手続きや実習生の選定、サポートなどを一括して担当するため、中小企業で広く使われています。

<常勤職員数3名以上、30名以下の企業の場合>
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
|---|---|---|---|---|
| 1期生 | 1号:3人 | 2号:3人 | 2号:3人 | 帰国 |
| 2期生 | 1号:3人 | 2号:3人 | 2号:3人 | |
| 3期生 | 1号:3人 | 2号:3人 | ||
| 4期生 | 1号:3人 | |||
| 最大受入員数 | 3人 | 6人 | 9人 | 9人 |
常勤職員とは
常勤の職員は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用 されている職員(いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者を含む。)